1. 本人または家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。

2. 1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円以上であること。

3. 共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。