最近の歯科医院の看板って、「歯科・口腔外科・小児歯科・矯正歯科」とかたくさん書いてあるところもあれば、「矯正歯科専門」みたいに、ひとつしか書いていないところもあるのにお気付きでしょうか。

これは「標榜科」と呼ばれているもので、表示してよい診療科は、医療法第70条、医療法施行令第5条の11で医科34科・歯科4科の、合わせて38科に限
られています。内科、皮膚科、歯科、矯正歯科といった形でそれぞれの歯科医院が都道府県に届出をし、看板や電話帳などに記載することが許可されます。

従って2007年の医療法の改正で、下記の引用のように「インプラント治療を行っている」旨の広告は解禁されましたが、「インプラント科」という標榜は出来ません。(厚生労働省医療広告ガイドラインに関するQ&A)

Q2-4 歯科用インプラントによる治療については、広告可能でしょうか。
A2-4 「自由診療のうち薬事法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」として、我が国の薬事法上の医療機器として承認
されたインプラントを使用する治療の場合には、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる費用が併記されていれば、広告可能です。

さて、本題の小児歯科ですが、患者さんから「以前、小児科に通えるのは中学生までと聞いたことがあるのですが、小児歯科は何歳まで通えるのでしょうか??」とご質問を頂いたことがあります。

標榜科として「歯科」のみを掲げている医院でも、殆どの場合は小児でも老人でも診ています。

ある医院のホームページでは、「歯の萌えはじめから、永久歯にはえかわるまでを原則としています。大体、生後6ヶ月くらいから、高校生ぐらいまででしょうか。赤ちゃんの口の中全般も診ます。お子さまの、口の中の事なら何でもOKです。」と書かれています。

一方では「小児歯科矯正歯科口腔外科と同じように、高度に専門的な分野なので、当院では小児の治療は小児歯科専門医に紹介しております」という方針の歯科医院もあります。

では、実際に小児歯科の適応年齢とは何歳までかと言いますと、小児科(医科)では16歳未満ですが、小児歯科は18歳頃までと言われています。18歳頃と
言うのは「親知らず」の萌出年齢にあたり、この頃には歯並びや咬み合わせが完成し「子供」ではなくなるというように考えます。

いつものようにフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』で「小児歯科」を調べてみると、

小児歯科とは、一般に成人に至るまでの患者を担当する歯科のことである。病院、歯科医院によっては、18歳までの患者の場合もある。小児歯科では、成長発育に関する知識はもとより、親への歯科指導などコミュニケーションと行動科学に重きを置かれる診療科でもある。

と書かれています。

この説明からすると、なんだか「小児歯科は高度に専門的な分野」って感じで、面倒でも専門医を探さなくてはならないようですね。